保険施術の仕組みや種類について
そんな時に接骨院では、ケガの改善を目的とした保険適用の施術を受けられる場合があります。
保険適用になることで患者様のご負担額を抑えながらケガの回復を目指せます。
保険適用もさまざまな種類がありますので、こちらのページで詳しくご紹介していきます。
保険施術を受ける方によくあるお悩み
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サッカーを
していて
肉離れした -
自宅で
ぎっくり腰を
してしまった -
転倒して
手首を
捻挫してしまった -
事故にあい
むちうち症状を
感じている
保険施術の仕組みについて
接骨院では、突発的に発生するケガに対して、患者様のご負担費用を軽減するために保険施術を受けられることがあります。
接骨院では、保険を適用した保険施術と、患者様の完全負担となる自費施術が用意されています。
こちらでは、それぞれの内容について詳しくご紹介しています。
【接骨院での保険施術と自費施術について】
接骨院では、患者様のケガなどの改善を目的とした、保険施術と自費施術が存在します。
それぞれの施術について、詳しくご紹介します。
・保険施術の仕組み
接骨院では、患者様のご負担費用を軽減するための保険施術が設けられています。
保険施術は、原因が明確な外傷(ケガ)に対して適用される施術であり、具体的な症状は次が挙げられます。
・骨折、脱臼
・捻挫
・打撲
・肉離れ
このうちの骨折と脱臼は応急処置のみの対応となります。
骨折・脱臼は、医療機関の同意が必要であるため、同意を得たうえでリハビリなどの後療法を接骨院行うことが可能です。
保険施術は、「国民健康保険法」「健康保険法」など法によって適用となる範囲が定められており、施術範囲や最低限の施術費用が決まっています。
よって、急性のケガに対してのみ保険施術が適用となるため、慢性的な腰痛や肩こりなどに対しては、保険施術の適用範囲内で施術を受けられません。
ですが、接骨院ではそんな慢性的な症状などを改善するためのものとして、自費施術が用意されています。
・自費施術について
接骨院では、急性のケガに対する保険施術とは別に、自費施術と呼ばれる施術メニューが用意されていることがあります。
自費施術は、腰痛や肩こりといった保険施術の対象とならない慢性的な症状の改善のために用意されています。
保険施術とは異なり、施術費用は患者様の全額負担となりますが、受けられる施術範囲が広いことが特徴として挙げられます。
例として、慢性の腰痛に対しては保険施術を行うことができませんが、自費施術による症状緩和を目指すことができます。
自賠責保険の仕組みについて
交通事故に遭ったことでケガをしてしまった場合、自賠責保険を使用して、保険施術を受けられることがあります。
しかし、事故の状況や過失割合などによって自賠責の適用の可否は異なります。
こちらでは、自賠責保険による施術の仕組みについてご紹介していきます。
【自賠責保険について】
自賠責保険とは、自動車や原動機付自転車を運転する方に、加入が義務付けられている保険のことです。
事故の被害者の身体的補償を目的とし、事故によって負ったケガなどの施術に関する経済的負担を加害者側が負うための保険とされています。
自賠責保険の特徴として、次のことが挙げられます。
・被害者側に施術費用の負担がない
後方からの追突などで事故に遭った被害者は、接骨院で保険施術を受ける際の施術費負担が原則ありません。
この際、施術にかかる費用は加害者側が加入している自賠責保険から支払われる仕組みとなっています。
事故の被害者は、事故によって痛めた部位やケガの状態を接骨院でに伝え、保険施術と同様にケガの改善を目的とした施術を受けることができます。
その際、施術にかかる費用は相手側の保険会社へ請求される仕組みとなります。
・自損事故には適用されない
自賠責保険は対人補償であるため、自身が運転する車が電柱にぶつかってしまった場合など、自身のケガに対する施術では自賠責保険は適用されません。
ただし、同乗者がケガをしてしまった場合には運転手(自身)の自賠責保険で、同乗者へ保険施術を適用できることがあります。
・通常の保険施術と同様の施術を行う
自賠責保険での保険施術は、通常の保険施術と同様の施術内容であり、施術内容に違いはありません。
事故の場合痛みが遅れて発生することもありますが、その際はきちんとその旨を伝え医療機関や保険会社との手続きを済ませることで新しく施術箇所を増やすことも可能とされています。
労災保険の仕組みについて
仕事中のケガや通勤途中のケガは労災保険が適用されることがあります。
しかし、労災保険には業務災害と通勤災害の2種類があるほか、適用条件が決まっているため注意が必要です。
こちらでは、労災保険の仕組みについてご紹介していきます。
【労災保険の仕組みについて】
労災保険には、業務災害と通勤災害の2種類が存在し、それぞれ適用条件が異なります。
それぞれについて詳しくご紹介します。
・業務災害
業務災害は、主に仕事中に発生したケガに適用されるものです。
例えば、重い荷物をもち上げる際にぎっくり腰を起こしたり、足場から転落した際に足を捻挫してしまった場合などに業務災害が適用とされます。
その際、勤め先の会社が労災認定をすることで接骨院での労災保険を適用した施術を受けることができます。
自賠責保険と同様に施術にかかる費用の負担はなく、通常の保険施術と同じ内容の施術が行われます。
・通勤災害
通勤災害は、職場への通勤途中や職場からの帰宅途中、または業務中での移動の際などのケガに適用とされるものです。
たとえば、通勤中に駅の階段を踏み外して捻挫をしたり、現場から次の現場への移動中にケガをした場合、労災保険が適用となることがあります。
・労災保険の適用にならない例
仕事中や帰宅中のケガでも労災保険の適用にならない例はあり、以下の場合には労災が認定されないことがあります。
・仕事の休憩中に立ち寄ったファミレスのトイレで転倒して捻挫をした
・帰宅途中に寄った居酒屋で酔っ払い階段を踏み外し骨折をした
このように私的な事情によるケガについては通勤中や休憩中でも労災保険の適用とはならないことが多いとされています。
接骨院太陽の【保険施術】
保険施術は、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)や、反復する挫傷や何度も繰り返す外力によって起きるスポーツ障害などの急性、亜急性の症状に適用される施術です。
痛みのある部位や症状(腫れがある・皮下出血があるなど)によって使用する機器を選択し、施術を行っていきます。
当院ではまず、患者様のお悩みの症状に対してカウンセリングを行い、お話を伺います。
保険適用範囲の症状である、肉離れや捻挫、骨折の場合にはエコー検査を行い患部の状態を入念に確認していきます。
患部が確認できたら、保険の適用範囲内で固定療法などの施術を行っていきます。
※当院では自由施術費の加算をすることもあります。
よくある質問 FAQ
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- 肩こりに保険は使えますか
- 接骨院で保険が適用されるのは骨折・脱臼・捻挫・挫傷などケガと呼ばれる範囲になります。
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- 保険施術を受けるのに持っていくものはありますか
- 保険証のご提示をお願い致します。部位によっては肌を出しやすいお洋服(シャツやハーフパンツ)の用意をお願いいたします。当院でも数枚のご用意がございます。
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- 施術時間はどれくらいですか
- だいたい1時間ほどになります。
著者 Writer
- (なかむら たいよう)
院長:中村 太陽 - 【生年月日】昭和59年2月4日
【血液型】B型
【出身】長崎県諫早市高来町
【趣味】釣り、ツーリング、柔道、ブラジリアン柔術、ポケモンGO、ドラクエウォーク
【得意な施術】ラジオ波温熱
【患者様への一言】
患者さんが話しやすい環境作りを心がけて、気になること一つ一つに答えていこうと思います。
生活の中で気になる症状や練習での対策、試合までのスケジュールなども気軽にご質問ください。
「ケガをしたら太陽さんに相談」と言っていただけるよう日々精進します!
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当院のご紹介 About us
- 院名:接骨院太陽
- 住所:〒854-0071 長崎県諫早市永昌東町3-22
- 最寄:九州旅客鉄道(JR九州)・島原鉄道
「諫早駅」から徒歩4分 - 駐車場:建物横に「4台分」ございます。
※満車の場合は一度院の前へ車を停め、ひと声おかけください。 -
受付時間 月 火 水 木 金 土 日 祝 9:00〜
12:30● ● 9:00〜
12:00● ● ● 予約制 予約制 14:30〜
19:00● ● 予約制 ● ● 14:30~
18:00予約制 予約制 - 水曜日午後、祝日、日曜日は完全予約制となります。
往療(施術受付時間外に伺います)も受けつけています。
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